在留期間の延長申請
卒業・終了前に在留期間が終了する場合
期間満了3か月前になったら国際室に連絡してください。
提出書類を準備し、自身で手続きを行う必要があります。
所属機関変更【14日以内】
所属機関の変更時
例1)・山形大学大学院から岩手大学大学院(UGAS)に入学する場合
例2)・山形大学以外の大学から山形大学大学院に入学する場合
VISA関連の手続き
在留資格変更
・「留学」以外の資格で日本に在留しており、その後山形大学に進学した場合
VISA関連の手続きについて、詳しくは出入国在留局のHPでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/index.html

※許可申請をする場合は、大学が作成する申請書や在学証明書などが必要です。発効までに時間がかかるため、早めに手続きをしてください。
※家族を日本に呼びたい場合、家族の在留資格取得の手続きはすべて自分で行う必要があります。
アルバイトの許可申請について
アルバイトなど、あなたの在留資格(留学)で認められていること以外の活動をしたいときは、在留庁に申請して、許可を得る必要があります。
この許可申請も、自身で手続きしてください。
※大学でアルバイト(Administrative Assistant・Teaching Assistant・Research Assistant)を行う場合は上記の許可は不要です。

許可が下りると在留カードにスタンプが押されます。
※週28時間までの労働時間規制を超えないようにしてください。